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経済ネタ
消費者金融過払い金に賠償命令 被害者救済の範囲を拡大
2007年12月11日
利息制限法の上限を超える金利を消費者金融大手のプロミスに違法に支払わされたとして、兵庫県淡路市の
女性(62)が過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)が同社に損害賠償を命じる判決を
出していたことがわかった。過払い金は不当利得に当たるとして、顧客への返還が全国の地裁で認められて
いるが、損害賠償の対象として認めた判決は例がないという。
不当利得の請求権は10年で時効が成立するため、過払いが発覚しても完済から10年以上たった場合は提訴
できない。しかし、損害賠償の時効は被害を知った時点から3年となる。専門家は「被害者救済の新たな道を
開く判決」と話す。
(ry
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いくらなんでもこれはやりすぎだろう常考>裁判所