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政党ビラ配布で逆転有罪=マンション侵入に罰金刑-東京高裁 時事
共産党のビラを配布するためマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた同党
支持者で僧侶の荒川庸生被告(60)の控訴審判決が11日、東京高裁であり、池田修裁
判長は「立ち入り禁止の住民総意があり、来訪者に伝える措置も取られていた」として、
一審の無罪判決を破棄し、罰金5万円の逆転有罪判決を言い渡した。弁護側は即日上告した。
判決で池田裁判長は、マンション管理組合の理事会が区公報を除くビラなどの投函(とう
かん)を禁止する決定をしており、これに対する住民からの異論はなかったことから、決
定を住民の総意に沿うものと認定した。
その上で、玄関ホールの掲示板に投函禁止の張り紙をしていたことや、マンションの構造
や管理状況などから、「各住戸のドアポストへのビラ配布を目的とする立ち入りが予定さ
れていなかったのは明らか」と指摘。「(立ち入り禁止を)来訪者に伝えるための措置が
取られていなかったとは言えない」と判断した。