07/09/27 00:08:49 0
(真実とは何か?)・・・95
【 天網恢々疎にして漏らさず 】
==山形原審の原告側の主張と立証==・・12
【警察立件のイジメ’(犯行)】
a・・・午後4時40分頃(マット室前の取り囲み)。
b・・・マットに連れ込んだ時間
c・・・午後4時50分(クラブ活動終了時間)
c-b=d
dが暴行・窒息死に至らせた時間となる。
==【マット室前での取り囲み】==
「一発芸をやれよ」と口々に言って囃し立てたたとして
5分間くらいのことだろうか?だとしら、用具室内の暴行
とマットに入れ込む時間は5分・・・警察は粗雑な捜査を
したものだと思いませんか・・?高裁も最高裁もこれが
有りだと判断しているのですが・・ ・?????