07/08/29 22:44:41 0
>>93
>誘導を認めたのでなく、男と会って遅くなった事を咎められるので、嘘をついた少女の心情が理解できるで、犯行日の変更が認められたはず。
つまり裁判所は誘導があったとは直接的に認めてないんですね。
少女が16日から9日に供述を変更したのを認めたのであって
自白調書に16日と書かれているのは捜査員の誘導だと認めたわけではない。
自白調書の日付については華麗にスルーってことですよね。
有罪の唯一の証拠である自白調書の任意性の信用性にかかわることですから、
もし自白が捏造だと認めちゃったら、有罪の根拠がなくなっちゃいますしね。