07/06/24 02:07:18 0
>>199
2人の他人→ 1人は御殿場署の捜査員=×、もう1人は男友達=○(甘点)。
正当性 → 伝聞証言につき=×、 証言のみ=△ (一週間前にメールがありましたと証言。)
姉川の評価→ 判決理由に採用せず=×、 判決理由に採用=○
オタクのいってる事を少し検討させて頂きました。
>それに対して2人の他人が裁判で女の日付の変遷について、変遷後の日時の正当性を裏付ける証言した
それを裁判所が認めたってことだろうが。
あなたの認識は間違っていませんか?
男友達の法廷証言 >男友達の証言は「一週間程前に犯行されたというメールが来ていた」
姉川の判決理由 >12日に友人に被害について相談していることなどをあげ、9日の犯行と認定した。
9月12日に「一週間程前に犯行された」とするならば、9/9じゃなくってもっと前が犯行日。
この男友達も話だけで、証言した時点が犯行日から約一年後の法廷での証言。
当然、受信記録が無い。被害者とされる女の送信記録も無い。
姉川だから、この男友達の証言を拠り所にしたんだろう。