07/09/19 21:06:38 0
>>566
>さらに少年院 に収容することも可能。
少年院法 第1条 少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者及
び少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院に
おいて刑の執行を受ける者(以下「少年院収容受刑者」という。)を収容し、
これに矯正教育を授ける施設とする。
少年院のどこに警察が独断で少年院に収容する事が可能などと書いてある?
>少年は成人よりも長期間の予防拘禁が可能なのは変わらない。
どういう根拠で言ってんの?
成人だって、少年院法の家裁に相当する処分後となら、長期間の予防拘禁
ぐらい可能なんだよ。・・・