07/09/18 22:32:24 0
>562
警察官職務執行法第条3-3 第1項の規定による警察官の保護は、24時間をこえてはならない。
但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署
所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。
警察官職務執行法第条3-4 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已む
を得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて
5日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認める事情を明記しなければならない。
この通り、24時間に制限されるものではない。キッパリ
どういう根拠で成人は24時間に限定されると断言してるのか説明してもらおう
じゃないか?成人だって24時間以上の拘束は可能なのだよ。