07/09/15 23:44:35 0
>>559
> 少なくともそのような措置は24時間に限られる。
> 少年の場合はさらに長期間の措置が可能。
いや、名目保護ならばもっと可能だ。
だから、保護=補導と言ってるだろう。
> だが、少年の場合は犯罪に至らない行為でも矯正措置をとられるのが
> 決定的な違いだ。
まず、根本的なものを見落としてるのを気づいていない。
少年がなぜ、補導されるのか?
それは、犯罪に巻き込まれる、または起こす危険性があるからである。
それは成人でも同じと言ってるのだ。
成人でも犯罪に巻き込まれる、起こす危険性があれば拘束せざる
おえないといえるのだ。
元は全く同じであるのだ。
> 少なくとも、犯罪に至らねば成人の場合は拘禁が不可能であるのに対
> し、少年はさらに犯罪に至らない行為をも拘禁を可能としている。
そうではない。保護=補導と言ってるだろうが。・・・
なぜ、判らぬか?