07/09/15 23:03:22 0
>>555
それは少年だって、安全とわかれば引渡し開放されるだろう。
> 捜査手続きと補導措置を根本的に混同しているわな。
近藤はしていない。・・・
成人だって保護され、家族に引き渡されるケースだってある。
補導=保護だ。
> 前者はあくまでも事実の確認のため、後者は確認の次の段階、矯正の
> ための措置だ。両者は厳密に区別されなければならない。
これを言い出したら、刑務所だって矯正の手段だ。
成人だって矯正の措置を取らされる。
これには成人、未成年の区別など無用だ。
> 社会通念なるもので成人の予防拘禁が可能となる根拠法を平成何年法
> 律第何号何々法第何条という形で示されたい。
勿論、予防拘禁となると別件逮捕などの手段もありうる。
あんたは、別件逮捕ー拘束の実態を知らないのかね?
もっと、勉強しろ!
>予防拘禁を可能とする実体法ではない。
しかし、結果的に予防拘禁ともなりうるという事だ。
例えば、奈良の騒音おばさんの逮捕。
これも、被害届が出されたから逮捕されたわけだ。
拘禁しようと思えば、誰かが精神的苦痛を強いられたと主張すれば
充分可能だ。