07/09/15 22:32:58 P
>>554
> これも全く根拠なし。
> ある料理人が深夜、商売道具の包丁を手入れするために
> 持ち帰ろうとしてたとき、職質に遭遇した。
> それで、何でこんな真夜中に刃物持ってんだ?と交番に連行された。
> 結局、一晩、交番に拘留された。これは全て事実だ。
> 要は、質問のみではなくて、連行される事もありうるという話だ。
結局のところ、犯罪と関係ないことを確認し次第、解放されているわ
けだ。
>
> 私は無いが、事実確認のため、家族に連絡された成人は山ほどいる。
> 勿論、事実確認が取れなければ、家族の呼び出しだって十分にありうる。
> これは成人も未成年も同じだ。
>
捜査手続きと補導措置を根本的に混同しているわな。
前者はあくまでも事実の確認のため、後者は確認の次の段階、矯正の
ための措置だ。両者は厳密に区別されなければならない。
> 今後は、陪審員による裁判制度になる予定だ。
> 当然、陪審員がNOといえば、豚箱行きもありうる。
> 社会通念上、きわめて危険と認められれば、十二分にありうるという事だ。
>
社会通念なるもので成人の予防拘禁が可能となる根拠法を平成何年法
律第何号何々法第何条という形で示されたい。
なお、いわゆる裁判員法というのは一定の重罪事件について、裁判員
と裁判官が事実の認定及び法令の適用、刑の量定を行うというものだ。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第
2条、第6条)
手続き法に属するものであって、予防拘禁を可能とする実体法ではない。