少年法の必要性についてat YOUTH
少年法の必要性について - 暇つぶし2ch555:少年法により名無し
07/09/15 22:32:58 P
>>554
> これも全く根拠なし。
> ある料理人が深夜、商売道具の包丁を手入れするために
> 持ち帰ろうとしてたとき、職質に遭遇した。
> それで、何でこんな真夜中に刃物持ってんだ?と交番に連行された。
> 結局、一晩、交番に拘留された。これは全て事実だ。
> 要は、質問のみではなくて、連行される事もありうるという話だ。

結局のところ、犯罪と関係ないことを確認し次第、解放されているわ
けだ。

>
> 私は無いが、事実確認のため、家族に連絡された成人は山ほどいる。
> 勿論、事実確認が取れなければ、家族の呼び出しだって十分にありうる。
> これは成人も未成年も同じだ。
>
捜査手続きと補導措置を根本的に混同しているわな。
前者はあくまでも事実の確認のため、後者は確認の次の段階、矯正の
ための措置だ。両者は厳密に区別されなければならない。

> 今後は、陪審員による裁判制度になる予定だ。
> 当然、陪審員がNOといえば、豚箱行きもありうる。
> 社会通念上、きわめて危険と認められれば、十二分にありうるという事だ。
>
社会通念なるもので成人の予防拘禁が可能となる根拠法を平成何年法
律第何号何々法第何条という形で示されたい。
なお、いわゆる裁判員法というのは一定の重罪事件について、裁判員
と裁判官が事実の認定及び法令の適用、刑の量定を行うというものだ。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第
2条、第6条)
手続き法に属するものであって、予防拘禁を可能とする実体法ではない。

556:少年法により名無し
07/09/15 22:36:57 P
続き
> それは、あんたの勝手な主観だ。
> 少年法廃止の前提条件が、ガキと言えないなど、もっての他だ。
> それこそ、めちゃくちゃな主張というものだ。・・・
>

成人と少年を区別しない制度にする以上、両者は同じ物言いで語られ
ねばならない。それこそ少年に対する差別というものだ。
ただし、政策立案者がとるべきスタンスではあるが。

557:少年法により名無し
07/09/15 23:03:22 0
>>555
それは少年だって、安全とわかれば引渡し開放されるだろう。

> 捜査手続きと補導措置を根本的に混同しているわな。

近藤はしていない。・・・
成人だって保護され、家族に引き渡されるケースだってある。
補導=保護だ。

> 前者はあくまでも事実の確認のため、後者は確認の次の段階、矯正の
> ための措置だ。両者は厳密に区別されなければならない。

これを言い出したら、刑務所だって矯正の手段だ。
成人だって矯正の措置を取らされる。
これには成人、未成年の区別など無用だ。

> 社会通念なるもので成人の予防拘禁が可能となる根拠法を平成何年法
> 律第何号何々法第何条という形で示されたい。

勿論、予防拘禁となると別件逮捕などの手段もありうる。
あんたは、別件逮捕ー拘束の実態を知らないのかね?
もっと、勉強しろ!

>予防拘禁を可能とする実体法ではない。

しかし、結果的に予防拘禁ともなりうるという事だ。

例えば、奈良の騒音おばさんの逮捕。
これも、被害届が出されたから逮捕されたわけだ。
拘禁しようと思えば、誰かが精神的苦痛を強いられたと主張すれば
充分可能だ。


558:少年法により名無し
07/09/15 23:20:12 0
>>556
> 成人と少年を区別しない制度にする以上、両者は同じ物言いで語られ
> ねばならない。それこそ少年に対する差別というものだ。
> ただし、政策立案者がとるべきスタンスではあるが。

ガキと口にする事は差別ではない。
そんな事まで拘束されたら、それは言論の自由を束縛する事にもなる。
あんたは北朝鮮人か?
少なくとも日本には言論の自由という権利がある。
「ガキども」と言うことは差別用語ではないし、それは権利だ。





559:少年法により名無し
07/09/15 23:25:41 P
>>557
> 近藤はしていない。・・・
> 成人だって保護され、家族に引き渡されるケースだってある。
> 補導=保護だ。
少なくともそのような措置は24時間に限られる。
少年の場合はさらに長期間の措置が可能。
>
> これを言い出したら、刑務所だって矯正の手段だ。
> 成人だって矯正の措置を取らされる。
> これには成人、未成年の区別など無用だ。
>
だが、少年の場合は犯罪に至らない行為でも矯正措置をとられるのが
決定的な違いだ。

>
> 勿論、予防拘禁となると別件逮捕などの手段もありうる。
> あんたは、別件逮捕ー拘束の実態を知らないのかね?
> もっと、勉強しろ!
>

> しかし、結果的に予防拘禁ともなりうるという事だ。
>
少なくとも、犯罪に至らねば成人の場合は拘禁が不可能であるのに対
し、少年はさらに犯罪に至らない行為をも拘禁を可能としている。

560:少年法により名無し
07/09/15 23:27:45 P
>>558
であるから最後に「政策立案者がとるべきスタンスではあるが」と但
し書きをつけてある。
表現をすることと政策立案を行うことは厳に区別すべし。

561:少年法により名無し
07/09/15 23:44:35 0
>>559
> 少なくともそのような措置は24時間に限られる。
> 少年の場合はさらに長期間の措置が可能。

いや、名目保護ならばもっと可能だ。
だから、保護=補導と言ってるだろう。


> だが、少年の場合は犯罪に至らない行為でも矯正措置をとられるのが
> 決定的な違いだ。

まず、根本的なものを見落としてるのを気づいていない。
少年がなぜ、補導されるのか?
それは、犯罪に巻き込まれる、または起こす危険性があるからである。
それは成人でも同じと言ってるのだ。
成人でも犯罪に巻き込まれる、起こす危険性があれば拘束せざる
おえないといえるのだ。
元は全く同じであるのだ。

> 少なくとも、犯罪に至らねば成人の場合は拘禁が不可能であるのに対
> し、少年はさらに犯罪に至らない行為をも拘禁を可能としている。

そうではない。保護=補導と言ってるだろうが。・・・
なぜ、判らぬか?

562:少年法により名無し
07/09/15 23:59:28 P
>>561
保護の根拠法は?警察官職務執行法は24時間という制限を切っているが。
また、それらの措置は少年でも可能なのだよ。
その上でさらに、少年の場合は犯罪を犯す恐れがあると認められれば
保護処分が可能。

563:少年法により名無し
07/09/17 14:40:22 O
少年法は不必要と言える大人が、この国にはいないだけ。


564:少年法により名無し
07/09/18 18:32:00 0
少年法を撤廃しようとすると政治家&人権団体&弁護士&頭のオカシイ市民団体から
抗議来るからしたくても出来ないと思うに一票

565:561
07/09/18 22:32:24 0
>562
警察官職務執行法第条3-3 第1項の規定による警察官の保護は、24時間をこえてはならない。
但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署
所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。

警察官職務執行法第条3-4  前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已む
を得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて
5日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認める事情を明記しなければならない。

この通り、24時間に制限されるものではない。キッパリ

どういう根拠で成人は24時間に限定されると断言してるのか説明してもらおう
じゃないか?成人だって24時間以上の拘束は可能なのだよ。




566:少年法により名無し
07/09/18 23:45:04 P
>>565
あ、本当だ。警職法は5日間までは認めてましたね。失礼しました。
しかし、この措置もまた少年に対して行うことができ、さらに少年院
に収容することも可能。
少年は成人よりも長期間の予防拘禁が可能なのは変わらない。

567:561
07/09/19 21:06:38 0
>>566

>さらに少年院 に収容することも可能。

少年院法 第1条 少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者及
び少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院に
おいて刑の執行を受ける者(以下「少年院収容受刑者」という。)を収容し、
これに矯正教育を授ける施設とする。

少年院のどこに警察が独断で少年院に収容する事が可能などと書いてある?

>少年は成人よりも長期間の予防拘禁が可能なのは変わらない。

どういう根拠で言ってんの?

成人だって、少年院法の家裁に相当する処分後となら、長期間の予防拘禁
ぐらい可能なんだよ。・・・



568:少年法により名無し
07/09/19 23:49:36 P
>>567
あれ?誰が警察の独断で少年院に収容出来るなんて言った?
あ、確かにそうととれなくもない文章ではあった。
失礼、警職法の他に少年法に基づく予防拘禁措置も可能と訂正。
で、保護処分の根拠法たる少年法。
(審判に付すべき少年)
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪
を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年イ 保護者の
正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい
場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

保護処分の前提になる家裁の審判権が少年に対するものに限られる以
上、成人には予防拘禁は不可能。
保護処分の根拠法も調べるように。

569:少年法により名無し
07/09/19 23:50:44 P
>>567
あれ?誰が警察の独断で少年院に収容出来るなんて言った?
あ、確かにそうととれなくもない文章ではあった。
失礼、警職法による措置の他に少年法に基づく予防拘禁措置も可能と訂正。
で、保護処分の根拠法たる少年法。
(審判に付すべき少年)
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪
を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい
場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

保護処分の前提になる家裁の審判権が少年に対するものに限られる以
上、成人には予防拘禁は不可能。
保護処分の根拠法も調べるように。

570:少年法により名無し
07/09/20 01:30:24 0
少年法を厳罰化するという考え方は根本的にズレてる。的はずれ。むしろ改悪だ
まず、日本では子供の人権って者があまり認められていないし
普段から子供を大人として扱ってるならともかく普段は子供で犯罪を犯したときだけ
もう体も大きいし考えてることも大人というのは虫が良すぎる
それと、まず罪を罰するというとこに疑問。確かに罪を償うことはすごい大事なことだと思う。
だけど罰することだけでは罪は償えない。何で園子がそんな犯罪行動に走ったのか、それを考えて
心の観点からの治療こそ大事だと思う。
少年犯罪は減らすことも大事だけれど、それよりも大事なのは心のケアで
何人の少年・少女が救えるかで、厳罰じゃないと私は思っている

571:少年法により名無し
07/09/20 01:42:59 0
当たり前だ。どんな動機、理由があっても殺人は殺人。
罪はみんな一緒にすべき。ちなみに少年はかんけいないが、他の
動機によっては殺しといて刑務所出れるってのは一体何なんだ。

572:561
07/09/20 19:53:51 0
>>569
>成人には予防拘禁は不可能。

不可能ではない。
予防拘禁法をよく読め。期限は無期限だ。

それにDV法だって保護処分がなされる。

よって裁判所権限なら 予防拘禁は可能だ。

どういう根拠で、成人は不可能と断言したのか
説明してもらおう。
大嘘つきが!!

573:少年法により名無し
07/09/20 22:52:14 0
お前らこのサイト見て真実を知れ!
URLリンク(www.myhomepage.vgocities.net)

574:少年法により名無し
07/09/20 22:54:42 P
>>572
予防拘禁法って実在する?
総務省の法令データ提供システムではヒットしないんだけど。
DV法にしても、保護処分とは言うが、被害者の住居に接近する事を
禁ずるのみの命令。
しかも、現に暴力行為が行われていたことが要件となっている。
「おそれ」の段階では発動できない。
あなたこそ、成人にも無期限の予防拘禁が可能だとする根拠を示して
もらいたい。
とりあえず予防拘禁を可能だとする法律が見あたらないから不可能だ
と断言するが。

575:少年法により名無し
07/09/20 23:13:32 0
>>573
真実知ったから何だっていうんだよ
ガキは何してもいいんだよ

576:少年法により名無し
07/09/21 01:06:42 0

「少年法」、少年を守るための法律が被害者を苦しめている。
というのも、被害者も加害者の情報をほとんど入手できないからだ。
怒りの矛先をどこに向けたらよいのか分からないし、
加害者の行方をニュースで知ることもあるだろう。
このようなシステムは、被害者の心をさらに引き裂くような気がする。
少年法で、社会から少年をかくまって保護するという理念も理解できないわけではないが、
少なくとも、被害者にはこのシステムがこのまま適用されることは心配される。

577:少年法により名無し
07/09/21 01:17:23 O
2000年の改正で被害者へのある程度の情報開示が制度化されてはいる。
だけどまあ、被害者には全部開示すべきだよね。

578:少年法により名無し
07/09/21 17:42:33 O
凶悪犯罪に少年法は必要ないだろ。
あと他の犯罪に関しても義務教育を終えたら必要ない。
凶悪犯罪に関しては警察を介入させるべきだ。

579:少年法により名無し
07/09/21 19:39:40 O
少年であっても大人と同じように裁かれるべき。社会は甘くないんだから。

580:あぼーん
あぼーん
あぼーん

581:少年法により名無し
07/10/02 01:54:57 0
【検挙率(2005年)】(刑法犯検挙件数÷刑法犯認知件数)

ワースト5
 1 大阪府警 16.5%
 2 埼玉県警 19.8%  ← く埼玉はココ
 3 愛知県警 21.3%
 4 兵庫県警 23.7%
 5 和歌山県警 24.8%



【犯罪率(2005年)】(人口10万人あたりの刑法犯認知件数)

ワースト5
 1 大阪府警 2,880.0件
 2 愛知県警 2,799.3件
 3 京都府警 2,243.8件
 4 埼玉県警 2,237.2件 ← く埼玉はココ
 5 兵庫県警 2,179.4件



582:ちゅうがくせい ◆W2i6fk17QY
07/10/05 17:19:59 0
少年法はいらない物
何故こんな物がうまれたのでしょうか
犯罪者がのうのうと暮らせるふつくしい国日本

583:少年法により名無し
07/10/05 17:42:35 P
>>582
GHQの係官が勘違いしたから。

584:ちゅうがくせい ◆W2i6fk17QY
07/10/05 19:55:32 0
yes!

585:少年法により名無し
07/10/05 22:00:01 O
未成年が詐欺したら
どんな処刑になる?

586:少年法により名無し
07/10/07 14:21:42 0
たかじんに来てるな

587:少年法により名無し
07/10/07 15:04:23 0
日本はなんで少年だろうが加害者が保護されるのか。
そんなもん全てなくしてまずは被害者法作れ。
重大事件の犯人は少年だろうがとっとと全員死刑にして
そいつらに使う金を全部被害者に送れ。

今たかじん見てたけど死刑囚1人に年間330万コストかかるんだとよ。
バカじゃねーの?オレの年収より多いっつーの。

588:少年法により名無し
07/10/07 16:36:04 P
>>587
犯罪被害者基本法はできた。
URLリンク(www8.cao.go.jp)
この他にも施策が講じられている。
URLリンク(www8.cao.go.jp)

589:少年法により名無し
07/10/07 21:40:39 0
責任能力あるなしでいうなら成人も精神鑑定で罪を逃れる(言い方は置いておいて)こともあるわけで、
なら善悪の判断が出来るなら、罪を犯さないようにすればいいだけだ。
少年だから、という理由で刑が軽くなる理由自体がよくわからない。

590:少年法により名無し
07/10/08 09:30:05 0
>>587
そんなコストかかってるんか。俺の年収よりも多いw
確かにその金被害者側に送ればいいよな。

更生なんて望む奴いるのか?俺はもし家族が殺されたら加害者には
即刻死んでもらいたい。それでも怒りが収まらんだろうが。

591:少年法により名無し
07/10/13 21:29:37 0
この少子化で一人でも子供が欲しい日本国
むざむざ国が子供を殺す法をつくるわけない
更正させて、彼ら犯罪者に税金をかけた分、無償の労働で返してもらえば?
一生、自衛隊とか、どっかの工場とかで縛り付けとけば?
給料は生活できる最低限にして


592:少年法により名無し
07/10/15 15:47:57 0
少年には人殺しだろうが万引きだろうが、やりたいようにやらせろ
心がまだ未熟なんだから未熟さを直させるより
周りが許してやれ、警察には訴えるな!もし、訴える奴がいたら
みんなでそいつを黙らせろ

593:少年法により名無し
07/10/23 00:44:30 0
皮肉としか受け取れない


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