07/09/12 16:38:23 P
>>548
そういった個別法でなく、それらの個別法の底にある考え方とでもい
うかな。
この考え方から、例えば民法上保護者の監護教育権が広範に認められ
ている。
そのほか、警察や学校による補導も広範に行われる。成人ならありえ
ない事由でもね。
>>548で挙げられている事例でも、教育上必要と考えれば保護者が制
止したりは当然できる。
しかも、その監督に服さない者を少年院に入院させることすらできる。
(確かに、罪を犯すおそれがある場合に限るとの歯止めはあるが)
この辺をどう考えるか。
もちろん、子どもを「小さな大人」として遇するなら少年法全廃も当
然ではあるが。
そのかわり、「ガキに携帯を持たせるな」だの「ガキのクセに生意気
だ」などという物言いも全廃しなければならない。
ちなみに、私は子どもを小さな大人として遇するかわりに成人並みに
責任を負わせるべきだと考えているけどね。
少なくとも、個別法がどうのこうのなどというヤワな問題ではない。