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二 1 被告人ら六名は、右犯行によって金品強取の目的が遂げられなかったことから、
同区泰明町二丁目一三番地付近路上に集合し、謀議した結果、Cの提案で再度同様の犯行を敢行することにした。
そこで被告人ら六名は、再度金城埠頭に戻り、同区金城埠頭中央緑地東駐車場で小島車両、C車両のナンバープレートにガムテープを貼り直して隠した。
高志は、C車両のトランクから木刀を取り出して携帯した。
被告人ら六名は、同日午前三時三〇分ころ、前記名古屋港八一番地岸壁上で、運転席に中村章二(昭和三七年五月九日生、以下「中村」という。)、
助手席に角田久江(昭和四三年一〇月九日生、以下「角田」という。)(注:いずれも仮名)が乗車した普通乗用自動車(白色トヨタカムリ、以下「中村車両」という。)が海に向かって停車しているのを発見し、
前同様小島が手で合図して中村車両を襲うことにした。