06/10/28 13:58:13 O
おめーらクセーからさっさと自殺しろよ
このヒキオタがああああああああああああああああああああああああああああ
509:法律家
06/10/28 14:16:46 0
>>502
刑法230条の2の適用について
すでに本事件は法的には数十年前に決着が付いた事件であり
犯人の少年は現在立派に更生し社会復帰を果たしている。
にもかかわらず
現在において某弁護士を「犯人」と名指しした上
当該弁護士の顔写真をネット上で公表・暴露する行為の公益性はまったくなく、当該行為は単なる暴露・いやがらせ目的にすぎないと認められる。
したがって230条の2の「目的の公益性」の要件が欠ける。
230条の2の適用はないのである以上、
230条の2の適用を前提とした「事実の真実性の誤信による責任阻却」
の論点は、そもそも問題とはならないので責任阻却も問題とはならない。
したがって、名誉毀損罪が成立する。
510:法律家
06/10/28 14:20:14 0
>>502
>違法行為については公共性、公益性が当然に推定されるから
それはうそ。
刑法230条の2の事実の公共性、目的の公益性が当然に推定されるのは公務員やその候補者に関する事実についてのみ。
弁護士は民間私人に過ぎないので当然には推定されない。
また、公訴提起前の犯罪事実については、事実の公共性があると「みなされる」が、そもそも本件は「公訴提起前の犯罪事実」には該当しない。
いずれにしてもあなたの負け。告訴されたらアウト。
ネット上に名誉毀損の書き込みをする前に
しっかり刑法の勉強をするように。
511:少年法により名無し
06/10/28 14:24:15 0
しんりゅうの名を語る工作員が跋扈する件について(ry
512:少年法により名無し
06/10/28 14:44:24 0
工作員各位
名誉毀損で訴えた方が遥かに望ましい展開なので
早急なる提訴を希望しますw
513:少年法により名無し
06/10/28 14:46:59 0
法律家ってコテの奴もバカ過ぎるんですが、
514:少年法により名無し
06/10/28 14:53:37 0
>>513 イチローの奥が必死に書いてるラスイw
515:しんりゅう
06/10/28 15:00:18 0
ウイルス呼ばわり作戦は諦めて、訴える作戦に変更しますた
516:しんりゅう
06/10/28 15:02:12 O
なあおまえらこの事件ももう飽きたから〈しんりゅうを称えるスレ〉としてスレ進めていこうぜ
517:少年法により名無し
06/10/28 16:55:15 0
>>495
お前、いまさら何を言ってるの?
文春ばかりじゃなくて出版関係の人間たちがここにもあそこにもウジャウジャいるんだよ。
くだらない本だったろ?それがまともな感想だよ。
だから、売るための工夫が一工夫も二工夫も必要なわけだ。2chでの宣伝活動はほぼ只だから。
暇さえあれば、関係者はセンセーショナルに事件の事を書き立てるのだわさ。
「少年法の問題点」とかもっともらしい事を言ってさ。
518:少年法により名無し
06/10/28 17:00:37 0
>>495,517
自問自答、乙
519:467
06/10/28 19:24:10 0
>>470
いーや違うよ。
更正とは
【更正】
大辞林 第二版より
正しいものに改めること。
だよ。罪を再び犯さないこと、というより
人として、罪を犯す根本である人間性が正しくなることが、正しい更正というもの。
石川の更正は、ただ過去のことを忘れるという都合のいいものだ。
被害者の痛みを背負う良心さえ持ってない。それのどこが更正だよ
520:少年法により名無し
06/10/28 20:21:03 0
>>510
>いずれにしてもあなたの負け。告訴されたらアウト。
必ずしもそうとは限らない。 公共性、公益性が当然には推定されない
としても裁判官が弁護士の経歴公表には公共性、公益性があると認定すれば
名誉毀損罪は成立しなくなる。
521:少年法により名無し
06/10/28 21:23:56 0
だから訴えろよなー
522:少年法により名無し
06/10/28 21:52:39 0
>>510
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