06/09/21 07:02:09 0
名誉毀損罪(刑法230条)の成立要件は、①公然と、②事実を摘示して、③名誉を毀損することです。
インターネットで書き込みをすることは①にあたります。
(判例では「公然」とは不特定又は多数人が認識できる状態のこと)
また、真実であっても事実である以上②にあたります。
(230条に「事実の有無にかかわらず」と書いてある)
また、③にあたることは自明です。
もっとも、仮に230条の2の要件を満たせば、名誉毀損罪は成立しません。
230条の2の要件は、①公共の利害に関する事実、②公益目的、③それが真実であること。
この3つ全て満たせば名誉毀損罪が成立しません。
①については、裁判例は直ちに弁護士=公人とは認定していないみたいです。
最高裁判例は前科を公表されない利益は法的保護に値するとしています。
地裁判例で、1.弁護士法の精神、2.指摘された事実とその弁護士の職務の類似性、
3.その弁護士が特に公務員に準じる職務についていること、を併せて考慮して、
①を満たすとしたものがあります。
糾弾・社会的制裁目的の場合は②を満たしません。
人違いの場合は③を満たしません。