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(3)少年の年齢が一六歳以上であるならば、本件は罪質と情状に照らす場合、
処遇の第一案としては、刑事処分相当とも認められるものであること(少年は、
カッとなつて、登山ナイフを逆手にもち、相手方の頚部・頭部・顔面・胸部・背
部を数十回突き刺したあげく、憎さや恐しさの余り首を切断して蹴飛ばしたとい
うが、殺意については、未必の故意も認めていないのであるけれども、当裁判所
は、諸般の経緯情況に照らし、その故意を認定する次第であるところ、少年が加
害当時心神そう失や耗弱の状態になかつたのみならず、かえつて○賀○も自己も
第三者から加害を受けたもののように偽装していることなどが認められる)。
よつて少年法第二四条第一項第三号、少年院法第二条第三項、少年審判規則第
三七条第一項、少年法第一五条、刑事訴訟法第三四七条第一項により、主文のと
おり決定する。(裁判官 新川吹雄)