07/10/01 20:07:19 Y+xlkNpG
よく覚えとけよ。クソホモ。
・刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪
第二百二十二条 【 脅迫 】
第一項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
第二百二十三条 【 強要 】
第一項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第二項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
第三項 前二項の罪の未遂は、罰する。
ま、そういうことだ。理解できないだろうけど・・・ww