07/03/05 20:27:22
新風を支持する皆さんに、「日本国憲法第99条」を見せてあげましょう。
「第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
この条文を見れば分かるように、国会議員には日本国憲法を尊重し擁護することが義務づけられているのです。
すなわち、日本国憲法を尊重および擁護する意思が無いような人間は、国会議員になる資格がないのです。
このことが何を意味するか、分かりますか?
つまり、「維新政党新風」の政策方針では、国会議員を送り出すことができないということです。
下記ページを見てください。
URLリンク(www.shimpu.jp)
「維新政党新風」は、現行憲法を徹底的に貶め、まるで諸悪の根源であるかのように扱っています。
本当にこのままで良いと思われますか?
このままだと、「維新政党新風」の候補者がたとえ国会に議席を得たとしても、
憲法第99条の規定を守れないという理由で、国会から排除される可能性がありますよ。
仮にも国政選挙に挑む政党であれば、「憲法を尊重し擁護する」意思を示しておくのは当然です。
「維新政党新風」は、そんな当たり前のことすらできない政党なのでしょうか?