07/09/25 08:33:35 v17saaXD0
>>766
確かに、姉はとついで、相手の姓を継いでいて、、って言うあたりが
今の時代、B差別はない、法律上も事実上も差別はないという主張と
戦前の家制度の身分にまだとらわれている主張が相容れない矛盾している、
自分の都合のいいところだけもってってるという感じする。
結婚は同姓の合意のみで成立し、夫婦はどちらかの姓を名乗る、これだけ
相手の苗字を名乗ろうがなんだろうが、自分の親の扶養義務はあるし相続権もある。
親の意向でBという理由にとらわれて結婚できないのはよくない、結婚は本人の同意でできる
といいながら・・。相手の家を継ぐという間隔から、相手の家の人、親や親戚が反対というと
結婚できないという価値観になるんじゃないか。結婚はあくまで本人どうし、苗字は
便宜上どちらかを名乗ると考えれば、Bだから、身内が○○だからという結婚差別もなくなるはず。