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同和枠採用京都市職員に対する甘い処分
【事例1─1】1996年8月26日(処分発令日。以下同様):事故欠勤97日。虚偽の診断書を提出して不正に病休を取得しようとする。停職15日。
【事例1─2】1996年12月3日:環境局職員、事故欠勤77日。停職15日。
【事例1─3】1997年2月28日:環境局職員、事故欠勤78・5日。停職1月。
【事例1─4】1997年8月4日:都市建設局職員、深夜自家用車を飲酒運転中、他の車と接触しそうになったことで口論となり、相手が謝罪しているにもかかわらずその友人3人を含め4人に対し一方的に暴行。さらに車をけり損壊。現行犯逮捕された。停職1月。
【事例1─5】1998年3月17日:環境局職員3人、出勤簿を改ざんし、有給休暇を不正に増やす。いずれも戒告。