06/12/22 02:37:42 K0Go1Yn40
風土紀稿ではないが、
「幕府は穢多・非人の行動・風俗に制肘を加え、これをご法度としてしばしば心得を論しているが
ここにはその一例としてとして、寛政八年(1796)二月に出されたいわゆる『寛政八年御証文』を示し、
その参考とする。なお本文はその内容より見て相模国の穢多に与えられたものと思われる。
・・・・略・・・・
右之通被仰渡一同承知。奉畏候。組下並び非人共へ不洩様念入申渡為相守可申候。
右村々子頭共へ
神戸村 佐左衛門
田村 紋左衛門
藤沢宿 伊兵衛
依知村 金右衛門
田名村 源兵衛
子安村 惣左衛門
馬堀村 松右衛門
浦賀村 弥右衛門
金沢村 近蔵
京源寺村 仁兵衛
林村 市右衛門
大磯宿手下 長右衛門」