07/09/09 11:33:49 SxGqKTNX
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申 入 の 趣 旨
1.岡山市の下水道利用人口の虚偽申告に関して、国から岡山市に対して支払を命ぜられ
た加算金21億1900万円のうち、昭和55年度分から平成10年度分までの19ケ年
分について、速やかに責任の所在を究明し、市に対して賠償責任ありと考えられる者全員
に対して、損害賠償請求の措置をとられたい。
2.上記の究明および賠償請求の全過程については、全市民に対して、そのつど余すとこ
ろなく公表せられたい。
3.とりわけ、昭和55年度分にかかる加算金については、不法行為者に対する損害賠償
請求の除斥期間(行為のときより20年)が切迫していると考えられるので、万が一にも
これについて除斥期間の徒過によって損害賠償請求が不可能となることのないよう、緊急
の措置を講ぜられたい。
申 入 の 理 由
1.さる9月16日、国(自治省)は、岡山市に対し、下水道利用人口の報告に関して、
「資料に作為を加え、虚偽の記載があった」として、昭和45年度から平成10年度まで
の29年間の交付金のうち19億8500万円と、これに対する制裁としての加算金21
億1900万円、合計41億400万円の返還を命じました。岡山市はすでにこれを支払
ったと聞いております。
2.国から支払いを命ぜられた金員のうち、加算金部分の21億1900万円については、
当時の市の責任者が虚偽の数値を報告することがなかったならば、岡山市が支出する必要
のなかったはずのものです。
してみれば、岡山市は、当該虚偽報告について責任のある者に対して、民法709条に基
づき、損害賠償請求権を有しているはずであり、これは市の資産といえるものです。
そして、市の資産とは、市民全員の共有財産にほかなりません。