車いすの、速度違反は、at IHAN
車いすの、速度違反は、 - 暇つぶし2ch55:46
07/10/02 21:02:27
>>49
言葉足らずなのは私が悪いのだが、、

言いたかったことは、たとえば年1度の祭りのときにしか使わない
人力車を、祭りで酒に酔っていながら倉庫に入れようと敷地内で
少し引っ張っているときに自転車がぶつかってきて怪我させたとき、
業務上過失傷害は示談成立が考慮されて不起訴になったとしても
酒酔い運転が有罪となり、会社員や公務員なら懲戒免職のおそれ有り。

だとしたら、安易に人力車を引っ張っるのはハイリスクだね。おわり。


あぁ、本当は無視すべきなのに、相手にしてしまった。

業務上過失傷害がどうとか、その「業務」がどうとか、
示談と不起訴の関係とか、論点ずれてるのに
中途半端に反応した私が真性ばかでした。

56:46
07/10/02 21:03:10
>>47氏は自分の言いたいことを一方的に論じるだけでなく、
相手の人がどこまで理解しているかをよく読んでほしい。たとえば

>業務上過失傷害になるか過失傷害になるかは業務性の問題だから
>免許不要の人力車の場合は業務性なしの可能性もある。

私の意見は>>46で述べているように、原則として業務上過失傷害だと
思っているのだが、>>47氏がなぜか業務上過失傷害の解説を始めた。

刑事罰であれば業務上過失傷害でも過失傷害でもどっちでも良いから、
業務上過失傷害について深く論じるのは場違いだという意味で、
酒酔い運転に伴う刑事罰を業務上過失傷害から過失傷害に切り替えた。

そしたら、次は「業務」はあーだこーだ、、


わかりにくくてすまない。

相手が無知だと決め付けて自論を展開したい気持ちはわかるが、
少しは相手が理解している可能性も考えてくれ。

こういう展開は無視して沈静化をはかるのがベストなのだが、
私の修行が足りず、スレを汚して申し訳ない>一同

57:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/03 01:26:41
>>56
「業務性の問題」っていう時点でバカだってこと
免許も何も関係ないでしょ

植木に水をやっていても
日光浴中でも
故意でなく過ちで人を傷つけたら業務上過失なんだから




58:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/04 20:55:42 0HFYXNCf
わーわー言うてるあんたには
「業務性 業務上過失」でググることをおすすめしてみる。

59:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/06 08:30:39 q6acqEn7
20年以上前の中学校の社会科の授業中に
先生に「馬車の馬に酒を飲ませて道を走ったら飲酒運転なのですか」と質問したところ
先生は「おまえ減点じゃ」とおっしゃられて
答えを教えていただけませんでした。


気になっていまだに定職につけなくてムスコもしょんべんの道具のままです。
何方かご教授ください。

60:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/06 11:48:15 CErJxDeo
>>59
先生は答え知らないから逃げただけwww

61:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/06 21:31:43 Fga0WXFR
>>59
飲酒「運転」は運転手の飲酒を罰則するものだから、
馬車の運転をしているのが人間なら、その人間の飲酒を問われると思う。

飲酒している馬を、飲酒していない人間がきちんと制御すればOK。

と、適当にマジレスしてみる。

62:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/24 06:13:25 mNZnQ0YV
飲酒しながら両足にソロバンを付けて走るのは、違法でしょうか?

63:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/24 09:57:40
ソロバンは車両じゃないんだけど、ローラースケートと認識される可能性はある。
道路交通法 第七十六条 4
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、
  又はこれらに類する行為をすること。
ってところが怪しいんじゃない?

64:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/24 23:26:14
>54

ちょwww おまwww

V110エンジン…物理的に無理ではなかろうが、2ストロークV110て、片バンク55機筒で…点火順…いや、なんでもない…。

65:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/28 20:46:54 TNMse+zJ
電くる改造してくれるshopないかなー
35k出ればok!


66:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/29 15:48:39
公道で60kmでの歩行や競歩したりや走ったりすれば捕まるかな?

67:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/29 17:33:52
>>66
歩行補助具を使わないなら違法性はない
ただし他人に危害を加える可能性が大きい場合は別


68:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/30 08:30:48 UgtMaUjn
きんたまが臭いだけで犯罪ですか?

69:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/30 09:29:50
>>68
かなりひどい悪臭で、周りにいる人が体調を崩すレベルであれば
何かあると思うけど、体臭程度であれば問題ないはず。
悪臭防止法というのがあるけど、これは事業活動によるものが対象。

70:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/03 05:37:42 pW3hZxJG
>>62
ワロタ

71:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/03 17:20:49 Syn4cz72
原付で120K出したら死刑ですか?

72:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/05 00:04:34 oGqAtivs
検挙されなければいーんじゃね?

いっそ290k出せば?

死ぬけど。

73:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/05 14:54:55 oGqAtivs
とりあえず電くるはスズキだよな。

74:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/06 19:58:34 phlsrwGD
カスタムしんちゃん、答えて!

75:はむ ◆GmgU93SCyE
07/11/07 23:43:53 +fJo/N9u
40キロくらい?


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