07/09/22 02:52:18 Jh1qhb/v0
>>43
刑法ではその理屈は成り立つ。
「違法だとは知りませんでした」は通らないけど
「違法となる行為の存在を知りませんでした」は通る。
てか、記事に書いてあるじゃん。
>実効性の話でいうと「違法著作物を“情を知って”ダウンロードする場合」という条件が付く。「情を知って」とは、違法か合法かよくわからない状況でユーザーが間違えてダウンロードしちゃった場合は免責されますよってことね。
この水掛け論では有罪には出来ないことがわかってる。
(巧みな言い訳どころか、「知りませんでした」とだけ言って、あとは黙秘すれば良いだけ)
だからこそ「罰則なし」なんだろう、
ただ、民法は違う。
疑わし行為をしたならば、その疑わしさの分、過失割合が設定される。
刑事みたいに「有罪:無罪」じゃなく「君が49%悪い」という計算も成り立つってこと。
そんな感じで、「刑事で無罪、民事で賠償」という事件は結構ある。
そもそも、著作権関係で怖いのは、むしろ刑事より民事のほうだろう。
ただ、民事事件だと警察が踏み込めないから
「罰則ナシだけど刑法に触れる」というアクロバット解釈を使って
警察が民事介入してくるという理屈なんだろうな。