07/08/10 19:14:16 SwQDHxQa0
195 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2007/08/06(月) 21:04:16 ID:Sl+MDpvP0
借金の連帯保証人になっている父がなくなった場合、連帯保証人の地位はどうなる
のでしょうか?
最高裁判所の判例では、連帯保証は相続されるという判決が出ています。つまり、
債務者(借金をしている人)が借金を返さなかった場合、連帯保証人に請求がくるわけです
から、連帯保証人が亡くなっていれば、その相続人に借金の支払い請求が来ます。
もともと債権者(この場合借金返済を迫るサラ金会社)と
連帯保証人の契約ですので、相続放棄をしていたとしても借金を返済しなければ
ならないのです。
210 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2007/08/06(月) 22:03:34 ID:N1WEuwxi0
>>198
証文は債権者が持ってる
借金も資産だから相続放棄をすれば連帯保証人に支払い義務はない
220 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2007/08/07(火) 01:19:41 ID:ibfFuNX40
>>219
”連帯”だから、飛ぼうが飛ぶまいが支払い義務ありだよ。それが連帯。
悪い債権者は相続放棄期間経過後に、実は・・・っていう感じで借金請求するらしいね。でカタにはめると。
一応、全く保証とか借金について知らなかったら期間経過後でも放棄できる判例があるらしいけど、普通の人は裁判もつれたらそれだけで借金生活だなー。