07/05/23 19:43:04 hMWpuqmE0
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女子高生と性行為の32歳に無罪
18歳未満の女子高生と知りながら性的行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例違反の罪に問われ、
罰金40万円を求刑された同県の会社員の男性被告(32)に、名古屋簡裁の山本正名裁判官は23日、
「2人には恋愛感情があり、真摯(しんし)に交際していた。犯罪の証明がない」として無罪判決を言い渡した。
公判では男性が単に性的欲望を満たす目的だったのかどうかが争点となった。
山本裁判官は判決理由で、職場のアルバイトの女子高生と2人で映画を見るなど、交際する中での性交渉だったと指摘。
「単に反社会的な不倫行為だから処罰するのではなく、年齢や交際状況、時代の変化を客観的に判断する必要がある」と述べた。
山本裁判官は判決文を朗読後、「無罪判決は条例を厳格に判断した結果。法令と道徳は一致せず、
道徳的に許されないと考える人も多いと思う。妻子ある立場をよく考えてほしい」と私見を男性に説明した。
判決によると、男性は昨年7月、性的欲望を満たす目的で女子高生=当時(17)=と性的行為をしたとして起訴された。
2人の関係を知った母親と女子高生が約1か月後に被害届を県警に出し、男性は逮捕、起訴された。
(2007年5月23日18時28分 スポーツ報知)