07/03/27 06:27:19 kOEFWiXd0
相続放棄と借金の連帯保証人の死亡
仮に、借金の連帯保証人になっている父がなくなった場合、連帯保証人の地位はどうなる
のでしょうか?
最高裁判所の判例では、連帯保証は相続されるという判決が出ています。つまり、
債務者(借金をしている人)が借金を返さなかった場合、連帯保証人に請求がくるわけです
から、連帯保証人が亡くなっていれば、その相続人に借金の支払い請求が来ます。
相続放棄をしているからといって、相続に関する権利義務が放棄できるわけではありま
せん。
被相続人(亡くなった方)の借金の連帯保証人になっている場合、相続放棄を
受理されていれば、当然に支払い義務がないようにも思われます。
しかし相続放棄をしていても、サラ金会社などへの連帯保証契約は継続
しています。保証契約は、もともと債権者(この場合借金返済を迫るサラ金会社)と
連帯保証人の契約ですので、相続放棄をしていたとしても借金を返済しなければ
ならないのです。
ニートではいられなくなるなwww