06/11/25 07:01:25 +e3i+3JT0
日本からYouTubeを訴えるには、いくつものハードルがある。
日本と米国で著作権法が異なる上、YouTubeは裁判管轄を米カリフォルニア州だとしており、
この規定が有効ならば日本の裁判所では訴訟を起こせない。
規定が無効と判断されても、YouTubeは日本法人を持たないため、
国内で「不法行為が行われた場所」を特定するのは困難だ。
裁判管轄の問題が解決し、日本で勝訴したとしても、
米国で執行判決を得なくては強制執行できない。
日本でYouTubeを提訴して“勝つ”のは、かなり難しいと言えそうだ。
URLリンク(www.itmedia.co.jp)