07/06/30 17:38:08 Eqk4tJQc
>>134
>>135
個別訪問の選挙違反について教えてやろう。
一般に投票依頼のために戸別訪問するのは完全な公職選挙法違反になる。
後援会の拡大活動、学会の折伏での活動を名目とすれば、スレスレで助かるとされている。
これは官憲の判断次第。
主張するため後援会のリーフレット、入会申込書、学会関連資料なんかを持参してれば、違反追及からのがれられるとされている。
戸別訪問の場合、警告程度でほとんど逮捕されない。
学会選挙で逮捕者がでるのは成済まし投票か老人・障害者への投票の強制行為が多い。
しかし、金銭授受があまりないので候補者への連座がおこらない。
買収・饗応(食わせたり飲ませたり)を通報したら連座して当選無効になる。