06/06/24 16:59:42 5BAOzOCU
B 無形的方法を伴なう場合
言葉を投げかけて来る「態様」「頻度」「場所」に付いては無形的方法が伴なわない
場合と異なるところは無い。
しかし、投げかけられる言葉の「内容」を、前項の盗聴、盗撮などの監視方法によっ
てだけでなく、脳内映像・音声のモニター化など遠隔から思考解読する無形的方法に
よって把握し、言葉を投げかける「主体」である不特定多数人または被害者の周囲の特
定少数人に対して映像・言語イメージの送信という無形的方法によりその内容を知らせ
る手段が伴なう点で前項と異なる。
具体的な犯罪被害としては以下の様に現れる。 例えば、被害者Xが買い物に行く
道中、「今晩はカレーにしようかな。」と頭の中で考えたと同時に、加害者Y1がすれ違い
ざまに「ははは。 あいつ今晩カレー食べるらしいでぇ。」と携帯電話で話しながら通りす
がって行った。
店の入り口付近まで来て、「まずは肉とジャガイモか。」と頭に浮かべると、加害者Y2
がすれ違いざまに「肉を買ってからジャガイモだね~。 ハハハハハ。」と言って通り過ぎ
て行った。
以後も、Bが頭で考えた事を言い当てる様に、不特定多数人がすれ違いざまに言葉
を投げかけて来た。
なお、被害者から一見すると、不特定多数人が故意にキーワードを投げかけている様
に見えても、不特定多数人の側には被害者に言葉を投げかける加害意図、または投げか
けた言葉に被害者が反応を示すであろうが構わないという加害認容の意思がない場合が
ある。
加害意図や加害認容の意思のある前項の場合とは、投げかけられたキーワードの前
後の会話内容を全体として把握した場合の突発性、キーワードを投げかける者の話す際
の態様(目線、言葉の抑揚など)などによって区別される。