06/05/21 02:52:20 qoIXbGiR
それにも拘らず、現在の日本においては精神病者か否かという基準のみが用いられて
犯罪被害の可能性は考慮されておらず、かつ患者からは大雑把な話としてヒアリングをし
て上記基準に照らして精神病者と診断されている。 その結果、被害者は精神病者ではな
いにも拘わらず精神病者であるとして、事実上、社会的地位と経済的基盤、そして私生活
の平穏を奪われる結果となっている。 人によっては通院をし、投薬を受け、程度が重いも
のとして脳が溶解するまでの副作用に苦しみながら人生を奪われるという道を選択する。
また人によっては自殺する道を選択し(本誌第12号特集記事の執筆者石橋輝勝氏主宰の
被害者の会に報告があっただけで3名を数える)、人によっては犯罪行為に加担して自己に
対する被害を免れようとする道を選択する。 人によっては病気ではなく犯罪被害であると
訴え続ける道を選択するものの、その中にも社会的に理解されにくいであろうと考える無形
的方法による犯罪被害の点に付いては沈黙を保ちつつ、集団ストーカーおよびその結果と
しての精神的損害(この限度においてのみ精神病であることを認める)を訴えるに止めると
いう道を選択する者もいる。そして、人によっては、他の被害者の状況を踏まえて、特に身
体に対する被害によって社会生活を円滑に過ごすことを妨げられながらも、精神病か犯罪
被害か否かという三基準を前提に精神病であることを否定し、犯罪被害を訴え続ける選択
をしている。