06/07/09 18:19:46 KavbWCin
刑事訴訟法(昭和23年・法律第131号)
第235条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。
民法(明治29年・法律第89号)
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
>>694 私は告訴権と言ったのです。いつから3年になったの?