06/03/13 22:48:33 3IOZsv0U
3.名誉毀損的な発言を防止
-検証-
この面ではひろゆき氏の発言が説得力を持つには、かなりの限定が伴なうといえる。
2チャンネルにせよ、JANJANや個人のブログにせよ、インターネットでの報道は無限のチャネルの中で
行なわれるという特徴がある以上、特定人に付いての話題が投稿された場合に対象者が投稿の存在に気
が付かない事が容易に想像が付く。 この事はリアルタイムでの主張と反論の機会が確保された掲示板
方式を採る2チャンネルにおいても同じ様にあてはまる。 その結果、回復不可能な人権侵害が対象者の
反論可能性がない間になされる危険がある。 また、仮に投稿の対象者が投稿の存在に気が付いたとし
ても、誹謗中傷の域を出ないものは自然淘汰で構わないとしても、個人情報(盗聴、盗撮した内容や対象者
の周辺の一部の人間しか知り得ない内容を実名と共に全国報道されるなど)漏洩に付いては、反論により
真実を書き込めばその時点で対象者の個人情報は漏洩されることになるので、削除(依頼)の手段だけで
は回復できない問題を生じる。 ここで、昨今の警察は一般人から事件の告発、告訴を受けても通常はまと
もに取り合わないし、裁判において勝訴を導くだけの確証が無い限り精神病扱いをして事実上の強制入院
まで行なう始末である。 さらに、弁護士を雇って訴訟となったとしても、肩書きに左右されている裁判制度
の現実や時間稼ぎの訴訟戦術が未だに通用する中、加害者の有利に事が運ぶ危険性が高い。 ネット投
稿の話ではないが、チッソ事件被害者(遺族も本人の地位を相続する)が何十年かけて自己の人生を犠牲
にして勝訴を得ながら一人300万円のすずめの涙、公害問題に対して実効的な対処も採ることなく経済発
展のための必要な犠牲だとしてきた日本政府も自己の政策に対する責任を認めることなく妙なキーワードと
共に逃げ回る現実を考えると、いかに法改正により裁判の迅速化が図られたとはいえ、裁判を通じての紛争
解決には限界があると言い切れる。 重大問題ほど加害者の有利に紛争処理がなされるトンデモ国家な
のだ。