07/10/02 00:21:02 P6816fmc0
動物虐待は犯罪です:警視庁
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第四四条
・愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
・「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの