07/07/18 19:51:13 l4uTXQVf0
捨て台詞を吐いて勝利宣言ですか。哀れですね。
私が代わりに簡単に説明しましょうか。
虐待行為の定義というのは「理由もなく、もしくは快楽目的で動物を殺傷すること」ですよ。
この理由で殺傷した場合、愛護動物ではないネズミであっても虐待行為です。
駆除は、駆除なんですよ。
愛護法は愛護法。愛護法違反はあくまで愛護法違反でしかないのです。
害猫の駆除を虐待行為とする場合、害ネズミの駆除も虐待として扱わなければならなくなるんですよ。
愛護はいいかげんに理解できるようになってください。
あと一人で熱くなっているようですが、もともとこのスレは誰も合法性を主張していませんよ。
違法の可能性があるのは皆さん承知の上でやっていますので。
ただ自宅に毒餌駆除で検挙された例が無いというのも事実ですがね。