07/07/15 10:38:56 hQFnQ6yz0
>>265
ネズミの場合は行政の指導もあり
害獣として専用の駆除剤が民間販売店からも購入できるでしょ
更に駆除目的に作られた薬剤と
人薬として販売するものを個人の適当な情報判断で
混入し摂取させる場合とでは明らかに異なる。
駆除剤は故意に苦しみを持続させ殺すと言う目的では作られてない。
猫は民間で専用駆除剤が販売されるほど世間に認知された害獣ではない
野猫以外が害獣でない以上、
個人の裁量に任される身勝手な駆除行為は
違法と現時点では断ずる事ができる、
苦情、啓発によりそれも変るかも知れんが。