07/11/24 07:21:58 傘 arCkfwEv
おはようございます。
日本年金機構法では、職員全員の新組織への移行は行われません。
組織の解体により、職員は一旦【分限免職】(クビ)されることになる予定です。
国家公務員法
第七十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、人事院規則の
定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
この規定は法律的には定められていたのですが、ほとんど抜かれることのなかった
【伝家の宝刀】ともいえる規定であります。
自治労は他の省庁への波及を含め、強硬に反対したが記憶に新しいところです。
新組織は労働条件を提示して、やる気のある職員だけが再雇用されます。
また、市場化テストにより新組織の業務内容とコストは民間との競争となります。
民間の方がコストが安く適当であると認められる業務は民間に委託されます。
結果的に職員の給与など民間との競争にさらされることになります。
URLリンク(www.office-onoduka.com)
URLリンク(www.sia.go.jp)
年金改革いおいて、民主党案と自民党案の最大の違いは社会保険庁の職員を
一旦全員クビにするか? そのまま温存するか?の違いといってよいと思います。
また、長期の滞納者に関しては、年金機構の依頼で国税が徴収のみを担当する
ことになる予定です。