07/10/19 10:59:12 OrJm5V2C
>>659
何持ち出すかと思えば……。
住民投票の結果は政治上の意思表示に過ぎず、
実態への影響は無いという原則失念しとらんかね。
住民の意思確認する「条例制定による住民投票」はねぇ、
日本の法律上「首長、議会は住民投票の結果を最大限尊重する」以上の
義務規定がなくて、実際に政策決定に強制力を伴うものではねーのよ?
住民投票後に首長、議会が投票結果と異なる政策決定して良いものだし、
逆に、そうだからこそ在留外国人の参加が認められているのよ。
つーかさ。
一般国民の直接立法関与が認められていない日本において、住民投票の
法的意義はその程度に過ぎんのよ。
国権に関わる分離独立等の投票決定と投票権付与こそ
先の判例に関わるものなんだから。真面目に追わんと駄目よ?
ちなみに>>661、その気になって証拠揃えりゃ地方自治法の解職請求権で
やった奴のリコール請求出せる事例だぜ。
何故そこの地元人はそこいらやらねーの?
自分ら守ろうとする気概もなく「侵蝕されるうぅぅぅ!」なんて流行らねえんだって。