07/10/04 20:00:15 HeJbh671
>>311
時代によっての解釈等は神戸方式とかでも変わっているけれど。
別に書く気だったけどいい機会なので。
単純に、>>305のある現実的な必要性って
核兵器等搭載した軍艦は主権免除に治外法権、不可侵権の特権を受け所属する
外国領土の延長扱いだし、当時から日本周辺で核兵器の重整備等が可能な施設って
マリアナやハワイまで下がるから。
旧日米地位協定の絡みもあるが、通過に伴う一時保管用臨時格納施設以上のものが
そもそもなかったり。
これとあわせ>>311な非核三原則も、解釈こそ時代によって変化しても、
狭い意味での「日本“領土”には持ち込ませず」という前提には抵触していない、
という論法で動いてる訳なんだな。
この辺なんだ日本と思うかもしれないけど、英米特殊関係なんて物のもとにある英米同盟(UKUSA)
太平洋安全保障条約(ANZAS)下にあるオーストラリア・ニュージーランドに
アメリカ軍が国防を担い、防衛米国に完全に依存する各自由連合国とも
似たような事情で「持ち込ませず」という建前使っていた事もあったり。