07/09/28 11:57:47 U+AQeuWO
>>575つづき
◇譲渡する時は 1世帯 2住宅適用だめだ
国内に住宅を所有している人が海外住宅を保有してから譲渡した場合, 適用される税率は 1世帯多住宅重加算税率を適用受けない.
こんな場合、譲渡所得税率は別に決まった税率によって課税するようになる.
2年以上保有してから譲渡する場合には課税標準によって 9~36%の段階別累進税率が適用される.
保有1年~2年の間に譲渡する場合 40%を, 1年未満の保有だと 50%の税率を適用する.
国税庁関係者
"賃貸所得に対する総合所得税課税対象可否を判定では、海外住宅は住宅数に含まれる"
"しかし譲渡所得税計算の時、海外住宅は重加算税率適用対象の国内住宅数の計算から除かれる"
"海外不動産は国内不動産に対する税金と全然違った体系を持っていると思えば良い"
◇譲渡所得税, 結局出すことはすべて出さなければならない
海外不動産を譲渡した時、不動産所在地国にで譲渡所得税を納めるようになる.
それなら我が国の税法による譲渡所得税はどうなるのか.
もし我が国の税率が不動産素材国家の税率より高ければ、その差の分我が国に納めなければならない.
反対の場合ならそんな必要がない.
結局、国家の譲り渡し税率の中高い税率に納付をするようになるわけだ.
例えばわが国での海外での不動産譲渡税が 27%で、海外での不動産税率が 15%なら、両国の税額差位を国内に納税する
反対に国内適用税率が 18%で不動産素材国家税率が 20%なら国内での納税はない
ただし、海外でもっと出した税金を還給受けることはできない.
(2/3 つづく)