07/09/25 01:09:23 cmABuTqv
>>225
法定利息は有利にも不利にも作用するんで、要注意ね。
たとえば将来得られたはずの逸失利益について損害賠償請求をすると、一括払いが原則なので中間利息が控除される。
将来得たはずのお金を今一括でもらうと金利を得しちゃうからね。
なので、被害者はこの金利分を控除した額だけ得られることになる。
この控除される金利も法定利息なんだ(最近判例あり)。
市場金利が低いのに5%で控除されちゃうから、逸失利益の損害賠償はえらく低額になってしまう。
逆に今回のような事例では5%の金利で預けてたのと同じになって、市場金利より有利になっちゃう。
事故の被害者は法定利息により損をして、サラ金からの借金を完済した人は得をするってことになるわけ。