07/09/22 04:06:10 +u+LdhSM
◆論点:日本軍は、本当に無裁判処刑を行ったのであろうか?
ht URLリンク(www.geocities.jp) の意味するもの。(見れない場合はコピペなどして飛ぶように)
注:肯定派は、無裁判処刑の事実を立証していないので、仮に上記写真の敗残兵が処刑されたとしても、と【仮定】を前提に議論を進める。
◇中支那方面軍軍律審判規則
これの第十条の特別軍律審判の意義
戦地(南京においてはまさしく戦地)においては、特別軍律審判で裁くのが原則です。
ところが、この特別軍律審判なるものが過去スレで話題にあがっているものの明確に分かっていません。
まず、この解明なしに、無裁判処刑と断定することはできないわけです。
◇軍律審判の手続きの流れ
>>92に書かれています。 >>92に書かれていませんが、なんと在廷じゃなくてもおkです。
つまり、①憲兵による調査で、事実関係や処罰内容が決定され
それに基づき、②『軍律法廷』が非公開・非在廷で゙行われ、
③処刑の命令を下せば、軍律裁判は行われているといえるわけです。
極めて、簡易な手続きです。また特別軍律審判はさらに、簡略化されているものと推測することができます。
◆あてはめ
①は、ht URLリンク(www.geocities.jp)にて明らかです。
③は、そもそも命令書がなければ、処刑できないわけですから。
それが無いのに処刑した場合は、処刑した連隊長個人の責任であり日本軍の責任とはならないのであるから、命令書があったんでしょう。
肯定派からの提出待ちですかね、まあ仮定の話ですからこれは。
②は、非公開ですから、立証は極めて難しいです。ただ③の命令書があれば、②を経たとみて間違いないでしょう。
また記憶がさだかではありませんが、どこかの資料で、別の事案かもしれませんが、捕虜について対処を相談するといった記述があったような気がします。
これは②を行った可能性が高いと思います。