07/09/22 00:41:30 d3yrIqyA
軍律裁判について、だいぶ誤解があるようですね。
軍律裁判(軍律の制定、軍律法廷における審判、処罰までの一連の裁判過程を指す)は、もともと作戦地・占領地での軍の治安と安全を守るためのもので、戦時国際法においても認められるものです。
作戦地・占領地で行うものですから、迅速な対応が求められ、かつ軍の安全を守るという軍事行動に付随して行われるために、威嚇をも考慮した厳しい対応が取られます。
しかし、いずれにしても戦時国際法で認められているということは、軍事的必要と人道のバランスを超えることは許されません。
さて、戦争犯罪に対しては軍律法廷での審判を経て処罰しなければならないことは、立作太郎の見解などで証明されています。
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では、その「軍律法廷」が「軍律法廷」である根拠は何かというと、中支那方面軍では軍律と同時に制定された審判規則です。
つまり、当時の中支那方面軍の指揮下にある部隊では、中支那方面軍軍律審判規則で制定されている審判方法に則ることが、軍律法廷で審判された根拠となります。
したがって、審判規則に則っていないものは、軍律法廷で審判されたことにはなりません。
<結論>
>>87では、「よって簡易迅速が旨となり、憲兵による審問でも可能なんだよ」と書いていますが、「簡易迅速が旨」であることは上記の通り間違っていないとしても、「憲兵による審問」が軍律裁判であるということは出来ません。
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