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在留特別許可求め行政訴訟の韓国人一家支援で緊急集会/川崎
ソース 神奈川新聞
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川崎市川崎区桜本で約十年間生活し、国を相手に在留特別許可の不許可処分取り消しを求める
行政訴訟を起こしている韓国人の姜(カン)賛圭(チャンギュ)さん(44)一家四人を支援する緊急集会が
二十一日夜、同区内で開かれた。
姜さんらは、一九九七年十一月に観光ビザで来日。二〇〇六年七月に東京入国管理局横浜支局に
出頭し在留特別許可を求めたが、今年三月、家族全員が入管難民法違反で不許可処分を受け、姜さんは
その場で収容。李さんと子供二人は仮放免扱いとなっている。五月に東京地裁に行政処分取り消しを
求めて提訴した。
支援者らは「子供たちは日本で教育を受けており、引き続き日本で生活できるよう人道的な配慮を」
などと訴えた。
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姜さんの妻、李金和さんは二十一日夜、川崎市川崎区内で開かれた緊急集会で、「一日でも早く父
(姜さん)が無事に戻り、昔のように貧しいけれど、幸せな生活を続けられるよう心の奥底から願って
いる」と訴え、思春期の子供たちへの思いを吐露した。
「子供たちの母語は日本語」と李さんは語り、子供たちの言語や教育環境への影響を懸念する。
「親の事情で日本に来てつらいときを過ごしたが、日本社会の一員として成長した。いま韓国へ
帰国したとしても、すぐ学校に入学できるか分からない」
月一回、東日本入国管理センターに収容中の姜さんを面会に訪ねるという。「(帰国しても)自分たちも
年齢面で就労不安がある」と打ち明けた。
夫妻は一九九〇年から二年間、東京・新宿の日本語学校へ留学した経験があり、日本語の読み書き、
会話とも堪能だ。韓国ではその語学力を生かして日本車販売会社を経営していた。
だが九七年、韓国ウォン危機の影響で会社が倒産。借金返済を目的に同年、十五日間の観光ビザで
再来日した。九九年には長男が学齢期に達したことなどから二人の子供を日本に呼び寄せた。
さつき法律事務所(東京都新宿区)の大貫憲介弁護士は、集会で「入管法には退去強制しなければ
ならない、とは一言も書いていない」と指摘し、姜さん一家への在留特別許可を求めた。