07/06/21 23:31:43 sV9PRiG9
反対派はこれで完全に論破されました
>>297-298
>>293
>「人権委員」が「人権侵害」だと「認める」ものは「簡単に訴訟が起こせる」(訴訟援助を受けられる)。
> 「人権委員」が「人権侵害」だと「認めない」ものは簡単に訴訟が起こせない。
人権委員が認めないものは簡単に訴訟が起せないなら、一般救済の相談程度でおしまいになり、訴権の濫用が未然に防止されるの
では? また、明らかに人権侵害がなされているのであれば、訴権があるのだから訴訟を起せることは問題とは言えません。
>※経済弱者であったり訴訟制度に詳しくない、または、裁判起こすのは大変だ、という理由で泣き寝入りしていた人のために
> すでに、総合法律支援法(法ネット) や ADR(裁判外紛争解決)などがあります。
人権擁護法案に訴訟費用の立替え制度はありませんね。ADRが問題なしで人権擁護法案が問題なら、それを指摘するべきで、カバー
する範囲がかぶっているというだけなら非難には当たりませんね。
>1.「人権委員が人権侵害だと認める」と 「人権委員」は「被告」に「勧告」を行う事ができる。
>※「人権委員」が「人権侵害」を決めるのではなく、あくまでも、「人権委員」は「人権侵害を認めるだけ」だと言うところに注意。
「勧告」が出される前に通知義務があります。不当だと思えば司法にかけあって差し止めを要求することが出来ませす。あなたは、アニサロ
において、事前通知をないがしろにできると再三主張していましたね。そういうおかしな法解釈していたらどんなフォローが明文化されていても
無駄でしょう。
>2.被告が「人権委員」の指示に従ってる限り「司法判断」は無い。(本当に「人権侵害」かどうか分からない。)
> 人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。
> 被告が抗議したら → 訴訟。
不当だと思えば司法判断を仰げます。これは他の行政法と変わりません。また、訴訟においても一審に不服があれば、不服だと感じる側が
上告しなければ確定します。何が問題だと言っているのか不明です。