07/06/17 21:05:09 5UFQxMJb
スレリンク(asaloon板:541番)
★人権擁護法における「救済」のまとめ(試作)
結論:「人権擁護法」とは・・・「訴訟のネタ作り」に使える法律である。
「人権委員」が「人権侵害」だと「認める」ものは「簡単に訴訟が起こせる」(訴訟援助を受けられる)。
「人権委員」が「人権侵害」だと「認めない」ものは簡単に訴訟が起こせない。
※経済弱者であったり訴訟制度に詳しくない、または、裁判起こすのは大変だ、という理由で泣き寝入りしていた人のために
すでに、総合法律支援法(法ネット) や ADR(裁判外紛争解決)などがあります。
1.「人権委員が人権侵害だと認める」と 「人権委員」は「被告」に「勧告」を行う事ができる。
※「人権委員」が「人権侵害」を決めるのではなく、あくまでも、「人権委員」は「人権侵害を認めるだけ」だと言うところに注意。
2.被告が「人権委員」の指示に従ってる限り「司法判断」は無い。(本当に「人権侵害」かどうか分からない。)
人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。
被告が抗議したら → 訴訟。
3.裁判を有利に進めるため、資料(情報)が必要なので、被告を呼び出す。(無視し続けると過料。)
もし資料の提出等を拒んだとしても、資料(情報)が少なくなるだけ。
4.「人権委員が勧告を行った」時点で「簡単に訴訟が起こせる」ように「訴訟援助」を受けられる。
被告が「人権委員」の指示に従ったとしても「簡単に訴訟が起こせる」(訴訟援助を受けられる)
もし「人権委員」が横暴で裁判にかけられたとしても、訴訟は起きる。(訴訟を起こすのは「人権委員」ではない。)
「人権委員」が訴訟に参加できる上に、被告に提出させた資料が存在するので裁判を有利に進める事が出来る。