07/06/13 13:29:20 iXjGZdv+
>>216
突っ込まれそうなので変更。
市民生活における紛争は極めて多様であり、見ようによってはすべて人権侵害的な色彩を帯びていると言っても過言ではない。
表現の自由との関係から見れば、人権擁護法には、刑法第230条の2にある、
「公共の利害に関する事実が真実で、その目的が専ら公益を図る目的であったと認められる場合には罰せられない」との限定がない。
人権擁護法では、
「公共の利害に関する事実が真実で、その目的が専ら公益を図る目的であったと認められる場合」であっても、法律の対象になる。
例:
「(犯罪者集団)オームは来るな」などの発言。