07/06/09 08:33:24 SKh7oF2/
このスレで現在、人権擁護法案を擁護している人達は司法府の側に立った意見を述べる人が多いようです。
しかし現在、この法案はあくまで「法案」であり、未だ立法府での審議を経ていない状態です。
ここは立法府的な見方をすべき段階であって、あまり司法府的な考え方を差し挟むべき段階ではないでしょう。
未だ成立していない法案の条文を挙げてその正否を論ずるだけならまだしも
その不備について「それは司法の場で解決すればいい」とまで言うのは
まさに「死児の齢を数える」に等しい行為と言わざるを得ません。
そんなことを言い出せば、どのような欠陥法でも「司法の場で解決すればいい」という理屈のもとで
全てノーチェックで成立させればいいということになり、立法府での審議など無意味なものとなり
これでは立法府の存在意義の否定に等しい暴言と言わざるを得ません。
「欠陥の無い法など無い」という意見もあろうかと思いますが、これこそ詭弁であり
それらは全て立法府の審議を経て成立したのが現実であり
そしてもちろん立法府の審議によって欠陥を指摘されて
不成立となった「法案」も山ほど存在するのが現実でもあるのです。
こうした「都合の悪い現実」はあえて無視している点で「詭弁」であり「欺瞞」なのです。
人権擁護法案はまだ「法案」であり、立法府において欠陥の有無を審議されねばいけない段階なのです。
司法府の人間のような意見を差し挟んで、未だ成立していない法案を
成立した法と同等に扱うという詐欺的手法は控えたほうがいいでしょう。
立法府の審議において最重要とされるのは条文の枝葉末節ではなく
その法案の目的が「法の支配」と「公共の福祉」に合致したものであるかどうかなのです。
今はこの点に絞って議論する段階でしょう。それを飛ばして枝葉末節にいくから
「死児の齢を数える行為」などと揶揄されることになるのです。
例えば現在の「年金の時効を撤廃する法案」ですが、時効は法理上は正当なものですから
それを撤廃しようという法案のほうが法理上はおかしいのですが
現実社会がそれを要請しており、それを実現することが「公共の福祉」を実現することだというのが
立法府の判断なのです。立法府というのはそういう機能を持った場所なのです。
そして現在、人権擁護法案はその立法府に委ねられた段階なのです。
細かい法理のメスを入れる段階にはまだ至っていないと判断すべきでしょう。
どうしても立法府の判断に司法府が異議を唱えたければ
憲法で保障されている違憲立法審査権を行使すればいいでしょう。
しかし、現実には自らその権利を封印して立法府の下位に甘んじているのが日本の司法府の現実なのです。