07/06/09 08:31:52 SKh7oF2/
なんだか議論が枝葉末節にいってしまってるようなので一言。
人権擁護法案は国民の言論表現の自由を侵害するという意味で違憲立法であることは明白。
ただ、憲法上も基本的人権は公共の福祉を守るために制限を受けるとは定義されています。
この公共の福祉というものがきっちり定義されていないので論争が生じる。
法案というものは条文以前に、その法案の要求する目的というものがあります。
この法案の制定目的というものが
憲法において基本的人権に制限を加え得るほどの「公共の福祉」の実現を目指したものなのか
それとも、それほどまでのものでなく、単に「一部の人達の福祉」の実現のためのものなのか
このどちらであるのかによってこの法案が違憲であるか合憲であるかが分かれると思います。
前者であるのなら、この法案の必要性は認められますが、それでも運用にはよほどの慎重さが求められます。
後者であるならば、公共の福祉を実現する以外の目的で基本的人権を制限しようとする趣旨の法案となりますから
明らかに違憲立法ということになり、このような法案の成立は認められません。
それでもこの法案の成立を期したいというのであれば、言論表現の自由を制限しないよう内容を改めるべきです。
このように、法案の求めるものが「公共の福祉の実現」に相当するのかどうかが最重要の論点なのですから
ここは三百代言の弁護士が集う法廷の場ではないわけだし、議論は最重要の論点に絞るべきではないでしょうか?
この法案の求めるものが何であるのかについて考察することは最重要のことであるので
この法案の推進勢力の背景事情について考察することは有意義なことであり、
それを陰謀論などといって排除するほうが議論上、むしろ適切さを欠く行為と思われます。