07/03/31 13:52:46 CqCUF/sS
>>678
蛇足の蛇足ですが
物件と物権を使い分けないと聞いた人が混乱するような気がします
釈迦に説法かもしれませんが
物権は物に対する権利で、他方、物件は有体物そのもののことを指すと思います
ですので、抵当物件を知るというと、何に抵当権を設定しているか知るということになるかと思います
実際に融資する際はそれが最も重要かと思いますが、文脈からいって抵当(物)権のことをさしていたのではないでしょうか
また、抵当権の実行によっても完全に自由に処分できるわけでは無いかと思われます。
ところで、さらに蛇足ですが、抵当権は特定の物に設定する権利であり、
担保する対象も特定額の特定の債権とされていました。
債権の特定性を緩和したものが根抵当権といわれるものです。
特定の債権を担保するわけではなく、当事者間の債権が無限に担保されるとすると
後順位抵当権者が不安定な地位に付くことになるので、日本民法では極度額と確定という制度がおかれています。
揚げ足を取ったような形ですが、物権と物件では意味が大きく違ってくるのでご容赦ください。
スレを汚したことも同様にお詫びします